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あなた、いつまで生きられますか?
年金より生活保護が得?
あなたは何歳まで生きられるか予想がつきますか?
たまに 何歳まで!って分かっていれば 計画も立てやすく楽なのに・・
と思うことがあります。
継続的に支給される
一時的に支給される
8種類があるようです
生活扶助の1人当たりの平均受給額(平成25年度)は、1か月で5万2,567円だそうです。
またすべての扶助を併せた、1人当たりの平均受給額(平成25年度)は、1か月で13万9,884円だそうで。
それに対して国民年金は、20歳から60歳になるまでの40年間 保険料を納付して、原則65歳から満額の老齢基礎年金を受給できても、その金額は78万100円(平成28年度額)です。
これを月当たりに換算すると6万5,008円にしかなりません
しかも生活保護と違って、住宅扶助や医療扶助が無いので この6万5,008円の中から、家賃代や医療費などを捻出しなければならないのです
えー! それなら生活保護の方が いいじゃん!
国民年金の保険料を納付するのを やめて 高齢になって働けなくなったら
生活保護を受ければ いいんだ!
と思った あなた・・・
生活保護を受けるには資産がないことが条件
生活保護を受ける世帯は、平成7年度くらいから 増加を続けているため 扶助の削減が続いている。
生活保護を受ける世帯が増加すると、財政的にかなり厳しくなってくるので、平成25年8月から3段階に渡って、生活扶助の削減が実施され、また平成27年7月からは、住宅扶助の削減が実施されたようです
このように 国民年金より生活保護の方が有利という考えは これから もっと厳しくなるでしょう
やはり国民年金保険料を支払う選択となるのです・・・
財産の差し押さえ や延滞金の徴収が実施されます
また督促した時は保険料に加えて、年14.6%の延滞金を徴収されるらしいです。
従来からこういった規定はあったのですが、実際は厳しい取り立ては実施されていなかったのですが
最近では 収入があるのに保険料を納付しない悪質な滞納者に対しては、厳しい取り立てが実施されるようになっているので、督促状やその前段階である催告状を無視するのは、とても危険です!
国民年金の保険料は 財産の差し押さえが実施されれば、家族にも迷惑をかけることになります(配偶者や世帯主が連帯して納付する義務がある)
政府は消費税率の10%への引き上げと同時に
一定の低所得者を対象にして、月額5,000円程度の 年金生活者支援給付金 を支給することになりました
なぜ消費税率の引き上げと同時に実施するのかというと、その引き上げ分を財源にするつもりだからです。
そのため国民年金の保険料の納付を滞納して 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金を受給できなくなった場合
買い物のたびに納付した消費税が、自分のところに返ってくることはないということです!
つまり消費税率の引き上げの恩恵は受けられないのです。
免除を行っていれば、財産の差し押さえや延滞金の徴収ということにはなりません
また生活保護を受給する世帯の増加により、生活保護の扶助の削減が続いたとしても、老齢基礎年金までは削減されないという安心感があります。
将来的にはこれらに加えて、年金生活者支援給付金を受給できるというメリットも発生するので
もし 国民年金の保険料を納付する余裕がないのなら 免除の申請を行うことです
人間は いつまで生きれるかは分かりません・・
いつまで生きてしまうか分かりません・・